深セン商務局は国境を越えた輸出の日照宣言に関する詳細な規則を発行した
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越境電子商取引総合試験区の建設を深化させ、越境電子商取引企業の健全な発展を指導・支援し、標準化された健全な発展環境を構築し、高品質な発展レベルをさらに向上させる。 「深セン市商業発展第14次5ヵ年計画」および「越境電子商取引の質の高い発展を促進するための深セン行動計画」の関連業務展開と要件に従って、深セン市における越境電子商取引の推進-コマース(2022-2025)」に合わせて、当局は「企業が越境電子商取引小売輸出陽光宣言プロジェクトに参加することを奨励する深セン市商務局」を策定しました(下に添付)。これは実装のためにここに発行されます。
深セン市商務局
2023 年 3 月 17 日
深セン市商務局は企業に対し、越境電子商取引小売輸出日照試験宣言実施規則への参加を奨励
越境電子商取引総合実験区の建設を深化させ、越境電子商取引企業の健全な発展を指導・支援するため、本細則は第十四条の関連作業取り決めと要求事項に基づいて制定される。深セン商業発展5か年計画および深セン越境電子商取引の質の高い発展促進行動計画(2022年~2025年)。
1. 適用範囲
この細則は越境電子商取引小売輸出陽光申請の試行作業に適用され、越境電子商取引輸出企業、越境電子商取引輸出代行企業、越境電子商取引対外総合サービスを指導する。プラットフォーム企業やその他の越境電子商取引事業者は、自主参加に基づき、市の「越境電子商取引輸出企業サンシャインパイロットリスト」への登録を申請する。
2. 申告要件
「越境電子商取引輸出企業の陽光パイロットリスト」の宣言は「公開、公平、正義」の原則を堅持し、企業の自主申告、政府審査、動的評価制度を実施する。
(1) 企業の資格要件
1. 深セン越境電子商取引総合試験区に登録し、独立した法人格を有する。
2. 著しく信頼できないエンティティのリストに含まれていない。
3. 規定に従って税務登録、税関申告登録、貿易外国為替収益支払企業名簿への登録が完了していること(電子取引情報を利用して業務を完了した小規模・零細越境電子商取引企業)取引電子情報に基づいて銀行や決済機関に登録し、年間物品貿易受払額の累計が20万米ドル相当未満の場合は名簿登録を免除することができる)。
(2) エンタープライズ運用要件
「税関」「送金」「税金」などの規制要件を満たすことが約束されており、輸出のあらゆる側面を追跡して確認することができます。
3. 申告と審査のプロセス
(1) 企業の自己評価
企業は関連する登録と申告を自ら完了するか、越境電子商取引の外部総合サービスプラットフォーム企業に委託し、「税関」、「送金」、「税金」などの法規制に従って越境電子商取引輸出業務を遂行する。 」を定め、本細則の該当要件に従って自己評価を実施します。
(2) 企業宣言
企業は、次のいずれかのチャネルを通じて宣言できます。
1. 企業は、深セン越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォームを通じたパイロット事業への参加宣言書、宣言企業の資格要件を満たす裏付け資料、越境電子商取引を実施するための裏付け資料を提出する。商業輸出事業。
関税事務小2添付:
深セン越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォーム公式ウェブサイト:
https://www.szceb.cn/
2. 企業は越境電子商取引外部総合サービスプラットフォーム企業に提出を委託し、越境電子商取引外部総合サービスプラットフォーム企業は定期的に申告書と上記の関連資料を深セン市越境企業に提出する。毎月一括で提供する電子商取引オンライン総合サービスプラットフォーム。
(3) 審査と広報
市商務担当部門は企業の申請資料を定期的に総合的に審査するものとする。審査に合格した企業は市商務局から 5 営業日以内に同局のポータル Web サイト上で発表されます。公示期間終了後、異議がない場合は確認され、「越境電子商取引輸出企業のサンシャインパイロットリスト」が発行・更新されます。異議がある場合は、市の商務担当部門が検証および処理を行うものとします。
4. 監督・検査
(1) 「越境電子商取引輸出企業のサンシャインパイロットリスト」は、動的な管理を実施し、実際のニーズを組み合わせ、月次、四半期、年次を調整し、関連規制部門にデータを同期します。
(2) 以下のいずれかの状況の場合、「越境電子商取引輸出企業のサンシャインパイロットリスト」に掲載されている企業は市商務局により失格とされる。
1. 虚偽の申告があった場合
2. 重大な安全事故、重大な品質事故、または重大な環境違反が発生した場合。
3. 破産整理が行われた場合、または著しく信頼できない団体のリストに含まれている場合。
4. 「税関」、「送金」、「税金」などの規制要件に違反すると、格下げまたは処罰されます。
5. 申告要件との不一致につながるその他の状況。
(3) 審査業務に参加する企業、公的機関、関係者等が当該業務に係る信用力、コンプライアンス、守秘義務を負っており、不正行為、真実の隠蔽、通報企業との共謀等があった場合。詐欺行為、法律に従って調査し、対処する。犯罪の疑いがある場合には、司法機関に移送されて処理されます。
5. 附則
(1) 用語の説明
1. 越境電子商取引輸出企業とは、独自の越境電子商取引プラットフォームを構築するか、第三者の越境電子商取引プラットフォームを利用して越境電子商取引輸出事業を行う企業を指します。
2. 越境電子商取引輸出代行企業とは、越境電子商取引輸出企業の委託を受け、法律に基づき輸出代行サービス契約(協定)を締結し、輸出を取り扱う企業を指します。企業名で申告し、実際の輸出企業を追跡することができます。
3. 越境電子商取引外部総合サービスプラットフォーム企業とは、国内外の顧客から委託を受け、法律に従って越境電子商取引総合サービス契約(協定)を締結し、その委託を受けている企業を指します。独自の総合サービス情報システムを構築し、越境電子商取引輸出企業に代わって通関申告、物流、税金還付、決済、保険、融資などの総合サービス業務を処理します。
4. その他越境電子商取引事業者とは、越境電子商取引事業者に対して金融、決済、通関、倉庫保管、物流等の関連サービスを提供する事業者を指します。
5. 越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォームとは、深セン市越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォーム(旧深セン越境貿易電子商取引通関サービスプラットフォーム)を指し、市の指導の下に構築、運営されています。商務省。同プラットフォームは、越境電子商取引総合実験区の「6つのシステム」構築を支援する「ワンストップ」の福祉広報サービスプラットフォームである。
(2) 発効日及び有効期間
本規則は、2023 年 3 月 30 日に発効し、1 年間有効とします。
越境電子商取引総合試験区の建設を深化させ、越境電子商取引企業の健全な発展を指導・支援し、標準化された健全な発展環境を構築し、高品質な発展レベルをさらに向上させる。 「第 14 次深セン事業発展 5 ヵ年計画」および「越境電子商取引の質の高い発展を促進するための深セン行動計画」の関連業務取り決めと要件に従って、深センにおける越境電子商取引の-commerce(2022-2025)」に基づき、深セン市商務局は「企業の越境電子商取引小売輸出サンシャイン申請試験プロジェクトへの参加を奨励する深セン市商務局の実施規定」を策定した(以下「実施規則」といいます)、このポリシーは次のように解釈されます。
1. 準備の背景
2016年に国務院が越境電子商取引総合試験区の設立を承認して以来、長年の探索と実践を経て、深セン市は越境電子商取引産業の規模、市場主体、発展環境において目覚ましい成果を上げてきた。 、イノベーションエコロジーなど、国境を越えた電子商取引には発展のための優れた基盤と明らかな先行者利益があります。国境を越えた電子商取引が急速に成長する一方で、プラットフォーム、物流、支払い、決済、通関、その他のリンクに対する新たな需要が生じています。その中で、日照開発レベルの低さやコンプライアンス構築の強化が急務であるなどの地下経済問題がより顕著であり、多くの越境電子商取引輸出企業は存続が困難な「グレー」状態にある。より強く、より大きくなるために。一部の企業は法的リスクに直面しており、州は巨額の税収を失う。
2. 準備の基礎
これは主に、第 14 次深セン商業発展 5 か年計画と深セン越境電子商取引の質の高い発展を促進するための行動計画 (2022 ~ 2025 年) に基づいています。
第三に、準備の必要性
現在、国境を越えた電子商取引は、外国貿易において最も急速に成長し、最も革新的な分野となっています。国務院は2015年3月から2022年11月まで、杭州、寧波、天津を含む165都市で7回に分けて越境電子商取引総合試験区の建設を承認した。全国越境電子商取引総合試験区のさらなる拡大に伴い、各総合試験区は現地の実情に応じて通関、課税、外貨決済などのコアリンクに対する支援政策を打ち出した。このプロセスでは、「グレー」なビジネス運営を回避し、国境を越えた電子商取引輸出ビジネスを便利で、コンプライアンスに準拠し、晴れ、安全で効率的なものにすることが特に重要です。
越境電子商取引企業の太陽宣言の中核となる困難な問題を解決するために、業界の実情と合わせて、小規模・小規模企業を支援するプラットフォームベースの総合サービスの利用を検討する予定である。中規模の越境電子商取引企業は、コンプライアンス申告コストを削減し、企業が徐々に太陽光輸出を実現するよう指導します。企業の陽光経営はまた、深センの越境電子商取引産業の持続可能かつ健全な発展を強力にサポートし、深センの国際貿易の質の高い発展を促進します。
4. 主な内容
本規程は 5 部から構成されており、主な内容は以下のとおりです。
(1)適用範囲は、市の「越境電子商取引輸出企業サンシャインパイロットリスト」の企業範囲に含めることを明確に申請する。
(2) 申告要件、申告原則、企業資格要件、企業運営要件などを明確にする。
(3) 企業の自己評価、企業の宣言および監査の公表を含む、宣言およびレビューのプロセス。
(4)監督・検査し、「越境電子商取引輸出企業のサンシャインパイロットリスト」を明確にして動的管理を実施し、欠格の状況と責任を明確にする。
(5) 附則、越境電子商取引輸出企業、越境電子商取引輸出代行企業、越境電子商取引外部総合サービスプラットフォーム企業、その他の越境電子商取引事業者の含意を明確にする越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォームの整備を進め、実施ルールの施行日と有効期間を明確にする。
出典: 深セン市商務局と深セン商務を編集した税関業務小爾。
投稿日時: 2023 年 8 月 28 日